事故車の損傷について保険会社が立会調査を行なう場合には、必ず被害者や修理工場の担当者も一緒に損傷の確認を行った方が良いのです。
その理由は、損傷事実について保険会社と共有ができていないと、修理方法やその範囲の相当性について後々に見解が分かれる場合が多いからです。
修理工場と保険会社は保険金請求について直接的な債権債務の生じる当事者の関係性はありませんが、修理事実を前提に考えると結果的には利益が相反する関係とも考えられるため、事故車の修理見積書の費用について修理方法や修理する範囲について意見が分かれるということは、当然と言えば当然のことでしょう。
そうしたことから、事故車の見積書を作成する側と保険金を支払う側が同時に損傷確認の立会調査を行うべきと思います。
そうすることで結果的には損傷事実について事故と損傷の整合性について双方で確認ができる訳ですから、当然に修理方法、修理範囲についてもその場で話合いが行うことができるので、関係する費用についても無駄な争いは大きく減るものと思います。
