事故で車が損傷したとき、「修理工場が行った修理の代金が、そのまま所有者の損害になる」と考えていないでしょうか。
修理工場が行う実際の修理内容や請求金額は、損害を判断するうえで重要な資料です。しかし、それだけで所有者の損害のすべてが決まると考えると、所有者が本来受けられる回復や補償を狭めてしまうおそれがあります。
損害を受けたのは車の所有者です。その損害を、工場が行う修理の範囲だけで決めてよいわけではありません。

まず、損害はいつ発生するのかと言えば、所有者の損害は、修理工場に代金を支払ったときに初めて発生するものではなく、事故によって車が損傷した時点で、既に発生しています。
そのため、実際に修理をしていない場合でも、必要な修理費相当額が損害として認められることがあります。
この関係を理解するため、CARLabでは、事故前の状態へ損傷を回復するために必要かつ合理的な費用を「修理費」として、そして、所有者が修理工場との契約に基づいて支払う代金を「修理代」として区別しています。
修理費は、事故によって生じた損害を評価するためのものとし、修理代は、依頼した作業の対価です。
両者の費用が一致する場合はありますが、出発点は異なるという考え方です。
例えば、事故でドアが損傷し、事故前の状態に損傷を回復するには交換が必要と考えられるケースを想定した場合、修理工場が「板金によって変形したパネルを修理してその後に塗装すれば仕上げられる」と判断し、板金修理を行ったとします。しかし、外観が板金によって整ったことと、安全性・機能・耐久性まで事故前の状態に回復したことは同じではありません。
仮に、板金修理では回復できない問題が残っているにもかかわらず、「実際に板金で修理したのだから、損害は板金修理代だけ」と扱えば、回復されなかった不利益を所有者が負うことになります。
ここで必要なのは、「工場が板金で直せるか」という判断に加え、「その方法で、事故によって失われた状態をどこまで回復できるのか」という検討です。
もちろん、交換が必要だという工場の説明だけで、交換費用が当然に認められるわけではなく、損傷の状態、材質、構造、メーカーの修理方法等から、板金では回復できない理由を具体的に示す必要があります。
また、所有者自身が、費用や使用予定を踏まえて修理内容を選ぶ場合もあります。
例えば、損害額を算定するために必要な修理と、所有者が実際に希望する修理が異なることがあります。
所有者が十分な説明を受けたうえで、修理方法を簡易的に済ませたり、修理をせずに買い替えたりする場合です。
このとき、実際に依頼した作業だけを損害と捉えると、所有者が修理を控えた部分について、損害そのものがなかったかのように扱われかねません。
しかし、修理を行うかどうかと、事故による車両損害が存在するかどうかは、別の問題です。
ただし、実際に安い方法で十分に回復できたのであれば、その事実は修理方法や金額の妥当性を判断する材料になり得るし、また、見積額と修理後の修理代に差があれば、常に見積額が損害として認められるという意味ではありません。
さらに、工場の修理代だけで話を終えてしまうと、修理後に残る価値の低下も見落とされるおそれがあります。
修理をしても機能や外観に問題が残る場合や、事故歴・修復歴によって市場での評価が下がる場合には、修理費とは別に評価損が問題になります。
その認否は個別の事情によると考えられますが、「工場への修理代を支払ったから、所有者の損害はすべて回復した」とは限りません。

したがって、修理工場には、まず事故による損傷と、その回復に必要な修理方法を客観的に検討することが求められ、そのうえで、所有者に修理方法と損傷の回復の限界を説明し、実際にどのような修理を依頼するのかを確認する必要があると考えます。
損害の回復に必要な修理と、所有者が依頼する修理が一致すれば、一つの見積書で整理できますは、修理方法が異なる場合には、損害額を説明する見積りと、修理契約の内容を明確に分けておくことが大切でしょう。
修理工場が行った修理に所有者の損害を合わせるのではなく、所有者に生じた損害を出発点として、必要な修理を修理工場が検討する。
修理工場の役割は、作業を完成させることに加え、所有者が何を失い、どこまで損害が回復され、何が不利益として残るのかを説明することにあります。その理解が、所有者の不利益を防ぐことにつながるものと考えます。
※本記事は、主に加害者に対する損害賠償を念頭に置いた説明です。経済的全損の場合には賠償範囲が別途問題となり、ご自身の車両保険による支払いは契約約款・特約に基づく確認が必要です。
