交通事故の加害者が、被害者から事故車の修理費で不当とも言える高額な請求を受けていた事案において、請求を受けていた加害者側の弁護士の先生から、当社に修理費の適正性の調査依頼がありました。
被害車両の損傷の確認方法が写真のみだったことから、損傷事実と請求される修理費の根拠とする修理見積書の整合には多少の難儀はあったものの、やはり適正な修理費としては不合理と考えられる修理方法と作業時間が確認できたことから、そのところを指摘し意見書として資料を提出。
結果的に当社に調査依頼をされた弁護士の先生から昨日連絡が入り、依頼者に有利な金額で和解できたとして、お礼のご連絡をいただきました。
